■天使倶楽部
天使倶楽部・規約
第1条(名称、所在地)
本会は、天使倶楽部と称し、主たる事務所を「天使の占い」(陽陰姓名術協会)事務所におく。
第2条(目的)
本会は、天使倶楽部の会員を応援することにより、各会員が自立経営を確立し、世の中や世界に貢献する活動ができるようにすることを目的とする。
また、会員相互の親睦と占い技術の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、小集会等の開催
2 会報、メルマガ、アンケート等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、占い教室を卒業した卒業生が、本人の同意を得て会員となる。
また、占い教室卒業生が占い事業を行う場合は、本会に所属しなければ、占い教室で学んだ「陽陰姓名術」を用いて占い事業を行うことはできない。
第4条の1(会員条件)
本会は、占い教室の卒業生を持って会員とし、本会が別途定める協力事業に参加しなければならない。
第4条の2(退会等)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
会員が退会した場合は、「天使の占い」(陽陰姓名術協会)の占い方法を使用して、占い事業を主宰することはできなくなる。
(1)本人より退会届が会長に提出された場合
(2)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(3)長期にわたる会費の不払いなど会員としての著しい違反等があった場合には、役員会の議決を経て資格を停止するものとする。
第5条(役員)
本会の役員は、「天使の占い」(陽陰姓名術協会)の代表者及び関係者と占い教室卒業生の中から役員を選出するものとし、会長は「天使の占い・占い教室」代表者をもってあてることとする。
会長1名
副会長1名
会計1名
監査1名
第6条(役員の選出及び任期)
1 会長以外の役員は、総会及び総会に準ずる選任方法で選出する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会または、それに準ずる方法で総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
3 役員会をもって、本会の運営委員会とする。
第8条(経費)
本会の経費は、会費(年額3,000円)、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会及び総会に準ずる方法にて報告する。
第10条(規約の改廃)
本規則の改廃は、総会及び総会に準ずる方法において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、平成24年1月1日から実施する。
設立届の中の「組織年月日」及び各役員の「選任年月日」と原則として一致することになります。但し、占い教室の卒業生が少ない現状では、すべての役員が充当できない場合があります。その場合、漸次役員を補充していくことになります。
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